二.8月以降は家族ビザでのこりたいとかんがえているようです現在、在留資格「特定活動」から「華族滞在」への在留視覚変更申請中という受理されてパスポートに申請中のスタンプが推されているであれば、このまま特定活動の在留機嫌(8突き)が過ぎても、オーバーステイ扱いにはなりません
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